寺子屋 松葉塾では、安心してご契約いただくため、以下の通り特定商取引法に基づく表示をいたします。
事業名 三重 若者 進路・夢実現サポート &フリースクール 寺子屋 松葉塾
サイト名称 三重 若者 進路・夢実現サポート &フリースクール 寺子屋 松葉塾
運営統括責任者 松葉 謙(まつば けん)
電話 050−5242−8386
メール info☆matsubaken.net(☆を@に変換)
所在地 〒511-0401 三重県 いなべ市 北勢町 川原 1911
ホームページ https://terakoya-matsubajuku.jp/
役務の種類 中学生〜30代の若者を対象にしたフリースクール
役務提供の形態又は方法 個別サポート、講座形式等
料金 詳しくは、コース内容と授業料のページをご覧ください。
その他の費用 入学金、教材費、事務費が必要となります。詳しくは、入塾までの流れをご覧ください。
支払い時期と方法 支払い時期:授業料はその月の10日までにお支払いいただきます。支払い方法:原則として、銀行振込、口座引き落としによる振込とさせていただいています。現金でのお支払いも可能です。
クーリングオフ ①消費者が契約した場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面より契約(関連商品の契約を含む)の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
②.入塾申込・契約者は、当塾が特定商取引法(以下「法」といいます。)第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は当塾が法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、当塾が交付した法第48条第1項の書面を入塾申込・契約者が受領した日から起算して8日を経過するまでは、入塾申込・契約者は書面によって契約を解除することができます。
③.①に記す契約の解除は、入塾申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
④.①及び②に記す契約の解除があった場合、当塾が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、入塾申込・契約者はその関連商品販売契約についても解除することができます。
⑤.④に記す契約の解除は、入塾申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
⑥.①に記す契約の解除については、手数料は不要とし、入塾申込・契約者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
中途解約の条件 退塾の際、未受講の授業料を計算した額をご返却致します。①.クーリング・オフ期間経過後においても、特定継続的役務提供等契約を解除(中途解約)することができます。 前受金をいただいている場合は全額返還するものとします。ただし、次のA・Bの場合に応じ、以下に定める額を超えない範囲で解約損料を請求いたします。
A.契約の解除が役務提供開始前である場合 1万1千円
B.契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額)
a 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
b 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として政令で定める以下の額
2万円または1ヶ月分の授業料に相当する額のいずれか低い額
②.①の役務の対価の単価は(月・回数)をもって計算するものとします。
③.①に記す契約の解除があった場合、当塾が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、入塾申込・契約者はその関連商品販売契約についても解除することができます。
④.③に記す契約の解約時に、入塾申込・契約者が当塾に関連商品を返還した場合において、未使用分に相当する前受金がある場合は、当塾は入塾申込・契約者に当該金額を返還するものとします。
⑤.当塾の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等を徴収しないものとします。
⑥.返還金のある場合は、入塾申込・契約者の指定する方法で速やかに甲に返還するものとします。
割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項 割賦販売は取り扱っておりません。
ローン提携販売又は割賦購入斡旋により役務提供を行う場合には、割賦販売法に基づき役務提供事業者に生じ
ている事由をもってその支払請求に対抗できます。
前受金の保全に関する事項 前受金の保全措置はとっておりません。
特約の有無 特約はありません。